連絡先

〒105-0004
東京都港区新橋6-20-1
ル・グラシエルBLDG.1 601号室
Tel : 03-6459-0735
Fax : 03-6459-0749

強み・特徴

海外赴任者、日本駐在員、出張者の税務、社会保険

外国人が日本に駐在・出張するケース、そして、日本人が海外に赴任・出張するケースが増えています。
弊事務所では、それぞれのケースにおいて、以下のサービスを提供しております。

  • 所得税・消費税の確定申告書の作成
  • 源泉所得税の徴収・納付に関する相談・アドバイス
  • 租税条約の適用に関する相談・アドバイス
  • 租税条約の届出書の作成
  • 社会保障協定の適用に関する相談・アドバイス
  • 社会保険、労働保険の適用に関する相談・アドバイス
  • 納税管理人の届出書の作成
  • 外国税額控除の適用に関する相談・アドバイス
  • 給与のグロスアップ計算

不動産オーナー(個人)向けの信託と法人を活用した節税アドバイス

弊事務所は、個人の不動産オーナーの方に対して、民事信託を利用して、
所有不動産を法人へ移転させることを積極的に提案しています。
個人の不動産オーナーの方が、現在所有する不動産を、信託を利用して法人に移転する場合、
以下の通り多くのメリットが存在します。

トータル的な納税額の軽減
所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」ですが、法人税は、一定税率です。従って、個人の不動産オーナーの所得が多い場合、不動産を法人に移転し、法人に不動産収益を帰属させる方が、トータル的な納税額が少なくなります。また、法人では、従業員給与による所得分散、生命保険を利用した課税の繰り延べ、退職金の利用など、節税対策を講じる方法が多く存在します。
第三者の権利との関係
通常、不動産オーナーが法人へ不動産を移転する場合、所有権を譲渡しています。しかし、対象不動産に金融機関の抵当権が設定される場合など第三者の権利が関係するケースでは、所有権の譲渡は、第三者の権利を侵害する可能性が高いため、対象不動産の所有権を法人に譲渡することは難しくなります。その場合でも、信託を利用すれば、第三者の権利を侵害することなく不動産を法人に移転することが可能です。
不動産取得税、
登録免許税(流通税)の軽減
通常、不動産の所有権を譲渡した場合、不動産取得税及び登録免許税(流通税)が課せられます。しかし、信託を利用すれば、これらの流通税を軽減することが可能です。
消費税の還付
不動産オーナーが住宅用賃貸建物を法人に移転する場合に、賃貸建物に係る消費税の還付を受けることも可能です。

不動産証券化に関連する業務

弊事務所では、特定目的会社、匿名組合などの記帳代行、確定申告書の作成、税務アドバイスを行っております。

消費税の節税対策(無料診断を行います)

消費税は事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を控除して、その差額を納付する税で、建前上は、事業者は損も得もしない制度とされています。
しかし、消費税は、「支払った消費税」のうち、非課税とされる売上に対応するものについては控除させない仕組みになっているため、売上の多くが非課税である病院(社会保険診療報酬)、不動産販売会社(土地の譲渡代金)、住宅用不動産のオーナー(住宅用家賃収入)では、この「支払った消費税」のうちに控除できないものが発生します。その結果、病院、不動産販売会社、住宅用不動産のオーナーなどは、その控除できない消費税を自ら負担することになります。
通常は、消費者に負担させるべき消費税をこれらの業種の事業者は自ら負担せざるを得ず、消費税について支払損が生じていることから、これらは、一般的に「消費税の損税」と言われています。
弊事務所では、消費税の損税を軽減するため、以下の方を対象に、消費税の節税対策に関するアドバイスを行っています。

  • 医療法人
  • 有料老人ホームを運営する会社
  • 住宅用賃貸建物を購入するオーナー(会社・個人)
  • 不動産販売会社

消費税の節税の可否や節税可能額について、無料で診断を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。