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ル・グラシエルBLDG.1 601号室
Tel : 03-6459-0735
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外国人が日本に駐在・出張するケース、そして、日本人が海外に赴任・出張するケースが増えています。
弊事務所では、それぞれのケースにおいて、以下のサービスを提供しております。
弊事務所は、個人の不動産オーナーの方に対して、民事信託を利用して、
所有不動産を法人へ移転させることを積極的に提案しています。
個人の不動産オーナーの方が、現在所有する不動産を、信託を利用して法人に移転する場合、
以下の通り多くのメリットが存在します。
弊事務所では、特定目的会社、匿名組合などの記帳代行、確定申告書の作成、税務アドバイスを行っております。
消費税は事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を控除して、その差額を納付する税で、建前上は、事業者は損も得もしない制度とされています。
しかし、消費税は、「支払った消費税」のうち、非課税とされる売上に対応するものについては控除させない仕組みになっているため、売上の多くが非課税である病院(社会保険診療報酬)、不動産販売会社(土地の譲渡代金)、住宅用不動産のオーナー(住宅用家賃収入)では、この「支払った消費税」のうちに控除できないものが発生します。その結果、病院、不動産販売会社、住宅用不動産のオーナーなどは、その控除できない消費税を自ら負担することになります。
通常は、消費者に負担させるべき消費税をこれらの業種の事業者は自ら負担せざるを得ず、消費税について支払損が生じていることから、これらは、一般的に「消費税の損税」と言われています。
弊事務所では、消費税の損税を軽減するため、以下の方を対象に、消費税の節税対策に関するアドバイスを行っています。
消費税の節税の可否や節税可能額について、無料で診断を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。